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第十二条の四 校長(学長を除く。)は、当該学校に在学する児童等について出席簿を作成しなければならない。 高校までの学校では、校長が生徒の出席簿を作成する義務を負うことが規定されている。 もちろん実際に作成するのは担任の教師であるが、責任は校長にあるという規定である。 これによれば、当然義務教育学校では、出席が不足すれば卒業はできないわけだが、あいまいに運用されている。出席管理については、今後の大きな課題である。
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平成18年に改正された教育基本法は、「職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと」を教育の目標の一つとしており(2条)、学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力による教育を強く求めています(13条)。 また、平成19年改正の学校教育法では、「職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと」を義務教育の目標の一つとしました(21条)。 中学校における職場体験など、実社会における体験的な学習は、キャリア教育の重要な要素であると同時に、教育基本法の精神を鮮明に反映している教育活動でもあります。 また、体験活動を一過性のイベントに終わらせず、全ての教育活動において適切な機会を捉えて実施される体系的・系統的なキャリア教育の一環に位置付けることが重要であることは言うまでもありません。 現在、中央教育審議会には「キャリア教育・職業教育特別部会」が設置され、活発な協議が重ねられており、平成21年度中には答申がまとめられる予定です。 今後、ますますキャリア教育はその重要性を高めていくでしょう。 島田雄貴
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学校は教える教育内容を通常もっているものであり、国家的な教育制度であれば国全体として教えられている内容がある。それが基準となっているかどうかは国によって異なるし、また基準の内容と現場で実際に教えられている内容にはずれがあるのが普通だが、基準の問題は重要な論点を含んでいる。 学校教育の目的はそれぞれの学校に応じて学校教育法で定められている。小学校については まず旧規定を見ておこう。 第17条(教育の目的)小学校は心身の発達に応じて、初等普通教育を施すことを目的とする。(中学は35、高校は41条) 第十八条 小学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。 一 学校内外の社会生活の経験に基き、人間相互の関係について、正しい理解と協同、自主及び自律の精神を養うこと。 二 郷土及び国家の現状と伝統について、正しい理解に導き、進んで国際協調の精神を養うこと。 三 日常生活に必要な衣、食、住、産業等について、基礎的な理解と技能を養うこと。 四 日常生活に必要な国語を、正しく理解し、使用する能力を養うこと。 五 日常生活に必要な数量的な関係を、正しく理解し、処理する能力を養うこと。 六 日常生活における自然現象を科学的に観察し、処理する能力を養うこと。 七 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身の調和的発達を図ること。 八 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸等について、基礎的な理解と技能を養うこと。 第十八条の二 小学校においては、前条各号に掲げる目標の達成に資するよう、教育指導を行うに当たり、児童の体験的な学習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。この場合において、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない。 (旧学校教育法) 対応する中学校の部分は以下の通りである。 第三十五条 中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育を施すことを目的とする。 第三十六条 中学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。 一 小学校における教育の目標をなお充分に達成して、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。 二 社会に必要な職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。 三 学校内外における社会的活動を促進し、その感情を正しく導き、公正な判断力を養うこと。 (旧学校教育法) ところが教育基本法改訂を経て、改訂された学校教育法では、この部分が構成も含めて変化した。 新法では、義務教育の目的と内容が合わせて説明されている。 第二十一条 義務教育として行われる普通教育は、教育基本法 (平成十八年法律第百二十号)第五条第二項 に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 一 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。 二 学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。 三 我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。 四 家族と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情報、産業その他の事項について基礎的な理解と技能を養うこと。 五 読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。 六 生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。 七 生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。 八 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身の調和的発達を図ること。 九 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと。 十 職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。 そして小学校と中学校の部分については、内容規定は省かれている。これは、小学校と中学校の内容の統一性を図るだけではなく、近年顕著になってきた、小学校と中学校を統合したり、統合した上で年数の区切りを変更したりすることを、より容易にする措置であるも考えられる。 となっている。具体化する「教科」については文部科学大臣が定めるとしており、具体的には学校教育法施行規則によって次のように定められている。 学校教育法施行規則 第五十条 小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科(以下この節において「各教科」という。)、道徳、特別活動並びに総合的な学習の時間によつて編成するものとする。 2 私立の小学校の教育課程を編成する場合は、前項の規定にかかわらず、宗教を加えることができる。この場合においては、宗教をもつて前項の道徳に代えることができる。 第七十二条 中学校の教育課程は、必修教科、選択教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間によつて編成するものとする。 2 必修教科は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語(以下この条において「国語等」という。)の各教科とする。 3 選択教科は、国語等の各教科及び第七十四条に規定する中学校学習指導要領で定めるその他特に必要な教科とし、これらのうちから、地域及び学校の実態並びに生徒の特性その他の事情を考慮して設けるものとする。 なお高校については普通科や職業科など多様な類型があるのでひとつの条文によって規定されているのではなく、表で示されている。(詳細は六法参照) より具体的な教育課程の編成については、まず「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第23条によって、「5 学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。6 教科書その他の教材に関すること」が教育委員会の職務権限であることが示され、更に同法33条が次のように規定している。 第33条(学校等の管理) 教育委員会は、法令又は条例に違反しない限度において、その所管に属する学校その他の教育機関の施設、設備、組織編成、教育課程、教材の取扱その他学校その他の教育機関の管理運営の基本的事項について、必要な教育委員会規則を定めるものとする。(略) 2 前項の場合において、教育委員会は、学校における教科書以外の教材の使用について、あらかじめ、教育委員会に届け出させ、又は教育委員会の承認をうけさせることとする定を設けるものとする。 最後の規定については文部省通達で、すべての教材に関するものではないという断りがあるが、この規定によって、補助教材等も届け出ることが法的には求められている。 教育委員会は学校管理規則を定めることになるが、教育課程に関わる規定の例をひとつあげておこう。以下の規則は小松市立の管理規則であるが、平成14年制定の新しいものである。ちなみに学校管理規則はインターネットで見られるものも少なくない。 (教育課程) 第9条 教育課程は,学習指導要領及び教育長の指示する基準に基づいて,校長が定める。 (教育課程以外の行事) 第10条 校長は,教育上有効適切であり,かつ,教育課程の実施に支障のない限り,教育課程以外の行事を行うことができる。 2 前項の行事のうち,教育長の指示のあるものについては,これに基づいて実施しなければならない。 (行事の承認と届出) 第11条 学校が,教育活動の一環として,宿泊を伴う行事(修学旅行,合宿訓練等)を行う場合は,あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。 2 前項のほか,次の行事等を行う場合は,あらかじめ教育長に届け出なければならない。 (1) 遠足,校外学習,野外活動,校内マラソン等 (2) その他教育委員会が特に必要と認めるもの34)http //www.city.komatsu.ishikawa.jp/pre/reiki/reiki_honbun/ai10405921.html さて以上法令の定める構造を確認したが、これで分かることは、日常的な教育課程は校長の責任において各学校で定めるものであるということである。国家教育権論と国民教育権論が対立していた時代には、この点は明確に対立する争点であったが、現在は権限論に関してはその対立点はほぼ解消されている。 国家教育権説においては、教育課程は国家が詳細に定めることができるという立場をとっており、それは学習指導要領において定められ、教科書検定において実施されているとされていた。この論により近いものとしては、戦前の国定教科書制度がある。この論では学習指導要領は極めて詳細なものであったために、国民教育権論の立場では、教育課程の編成については国は「大綱的基準」に限定して定めることができるだけでなるとしていた。そして、文部大臣の権限は「指導助言」であり、教育課程の編成は各学校で行うと主張していたのである。 現在では学習指導要領そのものが非常に大綱的基準に近いものになっており、最低基準であるとされている。従ってこれに肉付けして教育課程を編成することが求められるのであり、学校の主体的な編成が重要になっているのである。
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社会教育 ●社会教育とは● 学校教育以外に、主として青少年や成人を対象に行われる組織的な活動。 ●社会教育法第2条● 「学校教育法に基づき、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう。」 ●今後の社会教育● 「今後の社会教育は、国民の生活のあらゆる機会と場所において行われる各種の学習を教育的に高める活動を総称するものとして、広く捉えるべきである」としている。 ●社会教育施設● 図書館 博物館(美術館・文学館・科学館・動物園・水族館・植物園) 公民館 公文書館 ~社会教育における国・地方公共団体の役割~ ●社会教育法第3条第1項● 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設備及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。 ●社会教育法第7条第1項● 「家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によつて奨励されなければならない」 ●社会教育法第7条第2項● 「国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用そのた適当な方法によつて教育の目的の実現につとめなければならない」 まゆみ
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人格の完成、学問の自由、我が国と郷土を愛する 「教育の目的」 教育基本法第1条で示されている。「人格の完成」を目指すのが、日本の教育の根本目的。「教育の目的」は、学校教育だけではなく、社会教育や家庭教育にも及ぶもの。 学校教育は教育基本法で「義務教育として行われる普通教育の目的」の規定を受け、各学校の目的が学校教育法でより具体的に定まっている。 「教育の目標」 教育基本法第2条は第1条の「教育の目的」を実現するための「教育の目標」を表した条文。この規定を受け、学校教育法で目標がより具体的に。 教育基本法第6条では、第2条の「教育の目標」が達成されるよう、学校教育が組織的・体系的に行われるべきであるとしている。 義務教育として行われる普通教育の目的・・・教育基本法 義務教育として行われる普通教育の目標・・・学校教育法 特別支援学校の目的・・・学校教育法 高等専門学校の目的・・・学校教育法 {本当に今の教育で人格の完成が目指せるのか?}
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教育課程 教育課程とは「学校教育の目的や目標を達成するために、教育の内容を児童の心身の発達に応じ、授業時数との関連において総合的に組織した学校の教育計画」である。(小学校学習指導要領解説総則編) 教育課程には、教科カリキュラム、経験カリキュラム、学問中心カリキュラム、人間中心カリキュラムなどがあり、歴史の流れと共に変化し、その体系を発展させてきた。 また、教育課程の編成は、学習指導要領や学校教育法などで定められており、国の定めた一定の基準に基づいて編製される。編製の主体は学校であり、地域や学校の実態を考慮し、適切に編製されることが求められている。 ゆき
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教育法規9解答 1 ○ 2 × 特別法は、一般法が新法であっても優先される。 教育法規9
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教育原理 3.教育課程 問題 問1.わが国の学校教育における教育課程について次の空欄に適切な語句を入れよ。 (『小学校学習指導要領解説 総則編』2008) 学校において編成する教育課程とは、学校教育の( )や( )を達成するために、教育の内容を児童の( )に応じ、授業時数との関連において総合的に組織した学校の( )であると言うことができる。 問2.次の文に当てはまる教育課程の類型を答えよ。 ① 19世紀末に至って自然科学の隆盛等を反映し内容が拡大されるのに応じて、知能・技能の学問体系に則して構成されたカリキュラム。体系知識の伝達に適するが子どもの興味から乖離しやすい。( ) ② 1920年代から登場した。子どもの生活や経験を基盤としている。子どもの興味・関心や生活環境を重視するため自主性が培われる一方、学習内容の系統化が困難。 ( ) ③ 子どもに共通して基礎となる内容を中心に学習し、体系は前提としない。例えば社会科を学んでいて、必要に応じて算数や理科を学ぶこと。( ) ④ 1960年代アメリカでスプートニク・ショック等を背景とし、科学の発展に即応した教育が要求され、ブルーナーがウッズホール会議で「どの教科でも知的性格をそのままに保って、発達のどの段階の子どもにも効果的に教えることができる」という仮説を提示。この仮説に基づいて学問の構造を反映した教育課程。( ) 問3.教育課程の編成について、以下の文の空欄に適切な語句を入れよ。 編成の主体は( )である。 学校教育法施行規則第50条第1項 小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、過程及び体育の各教科(以下この節において「各教科」という。)、( )、( )、( )並びに( )によって編成するものとする。 学校教育法施行規則第52条は、小学校の( )として( )が公示する小学校学習指導要領によるものとすると規定している。 2002年1月17日文部科学省「確かな学力の向上のための2002アピール『学びのすすめ』」には「学習指導要領は( )であり、理解の進んでいる子どもは、発展的な学習でより力を伸ばす」と明示された。 問4.教育課程編成の特例を5つ挙げよ。 問5.次の文の空欄に適切な語句を入れよ。 2000年12月の教育課程審議会答申「児童生徒の学習と教育課程の実施状況の評価の在り方について」 1)これからの評価の基本的な考え方 イ.これからの評価においては、観点別学習状況の評価を基本とした現行の評価方法を発展させ、( )評価(いわゆる絶対評価)を一層重視するとともに、児童生徒一人一人の良い点や可能性、進歩の状況などを評価するため、( )評価を工夫することが重要である。 2) 指導要録の改善についての基本方針 <小学校・中学校> 第一に、( )に示す基礎的・基本手金内容の確実な習得を図るなどの観点から、( )に示す目標を実現しているかどうかの評価を重視し、現在いわゆる( )評価を加味した( )評価をすることとされている各教科の評定を、( )評価(いわゆる絶対評価)に改めること。 教育原理 3.教育課程 解答 こばやし
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1 学齢簿とは何か。 2 学齢簿を編製するのはどこか。 3 学齢簿は何に基づいて作られるか。 教育法規4解答
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1 小学校の教育課程の構成要素を4つあげなさい。 2 小学校特別活動のうち、次のような内容をもっているのは、それぞれ何か。(学習指導要領による。) ア 学校生活の充実と向上のために諸問題を話し合い,協力してその解決を図る活動を行うこと。 イ 主として第4学年以上の同好の児童をもって組織する[イ]において,共通の興味・関心を追求する活動を行うこと。 ウ 学校生活に秩序と変化を与え,集団への所属感を深め,学校生活の充実と発展に資する体験的な活動を行うこと。 エ 学級や学校の生活の充実と向上を図り,健全な生活態度の育成に資する活動を行うこと。 3 法的に、「学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。教科書その他の教材に関すること」はどこの権限になっているか。 教育法規7解答